2018-03-06 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
国土交通省の国際航空旅客動態調査によりますと、二〇一一年の外国人旅行者のレンタカー利用者数というのは、七年前、約十七万九千人でありました。二〇一五年、ちょっと古い数字でありますけれども、三年前には七十万五千人と、約五年間で約四倍に利用者がふえているということであります。
国土交通省の国際航空旅客動態調査によりますと、二〇一一年の外国人旅行者のレンタカー利用者数というのは、七年前、約十七万九千人でありました。二〇一五年、ちょっと古い数字でありますけれども、三年前には七十万五千人と、約五年間で約四倍に利用者がふえているということであります。
訪日外国人の増加に伴いまして、訪日外国人のレンタカー利用の際の事故がふえているという点でございますけれども、これは、先生も御指摘のとおり、交通ルールなどが異なることや、その周知が十二分でないことが要因ではないかというふうに認識をいたしております。
次に、レンタカーが事故を起こした場合の責任についてですが、一般的に、レンタカー事業者が自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者として第三者に生じた損害の賠償責任を負うこととされており、これはレンタカー利用者に代わってドライバーがその運転を行い事故を起こした場合も同様です。一方、利用者に生じた損害の賠償については、ドライバーと利用者の間で、あるいは保険によって解決されるべきものと理解しております。
二〇一六年の五月に、沖縄県で株式会社ジャスタビがレンタカー利用者と運転者のマッチングサービスを開始しました。資料の四ページ、五ページに付けておりますが、インターネットのサイトでレンタカーでの旅行を希望する利用者に対して登録したドライバーを紹介するというものです。
ジャスタビ社の事業は、ドライバーとレンタカー利用者のマッチングサービスであり、登録されたドライバーはレンタカー利用者に代わってレンタカーを運転し報酬を得るものと認識しております。 ドライバーと自動車が実質的に一体として提供されているものでない限り、ジャスタビ社の事業は道路運送法上の旅客自動車運送事業ではございませんことから、アルコールチェックなどの運行管理を行う義務はありません。
まさに今、日本の国は政府を挙げてビジット・ジャパン・キャンペーンをやっているわけですが、何度も外国の方に日本にお越しをいただくためには、レンタカー利用というものを広げていく必要があるのではないかというふうに私は思っております。
これはまさに観光サイドからレンタカーの利用を広げていこうということでありますけれども、外国人観光客に対してレンタカー利用時の安全喚起というようなことについても対応すべきではないかと思うわけですが、政府参考人、いかがでしょうか。
私もヨーロッパへ行きましたときに、残念ながら私は借りなかったんですが、私の友人が気軽にレンタカーを借りてヨーロッパの中を旅行して歩いたというのを見て、ああ、日本もいずれこうなればいいなというふうに思ったわけですが、外国人観光客のレンタカー利用について、最後に大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
レンタカー利用者というのは今後ふえていくこと、また、それ以外にも、民間の駐車場というものが大変この空港周辺にできておりまして、民間駐車場の利用者の送迎もまたふえていくという現状、マイクロバスなりそういった送迎の小型の車が空港にどんどんふえていくことによって、空港の敷地内のロータリーに非常に多くの車が出入りをするという状況、今後も恐らくそれは右肩上がりにふえていくのではないか。